配偶者貸付で夫婦の年収を合算して融資枠を増やす

専業主婦のためのキャッシングナビ

2017.07.04

窓辺で笑顔で電卓を持つ若い奥さん

夫婦の年収の3分の1までキャッシングできる

キャッシングの世界には「配偶者貸付」というシステムがあり、これを使うと「夫婦の年収を合算して、その3分の1までキャッシングできる」という風になっています。これは貸金業法の中のルールで、いわゆる「総量規制の例外・除外」というものですが、以下、この配偶者貸付について詳しく書いていきましょう。

基本は専業主婦のルール

「配偶者」という単語でもわかる通り、これは男女どちらかに指定されているものではありません。ただ、基本的には家庭に入っている女性のためのルールと思っていいでしょう。時代がだいぶ変わったとはいえ、やはりほとんどの世帯では、男性が働いて、女性が専業主婦をしているわけですからね。(専業主婦がいる家庭なら、ということですが)

そのように実際に適用するのが専業主婦なので、専業主婦のためのルールに近くなっているが、法的には男女ともに利用していいという点のみ、抑えておいて下さい。

銀行カードローンは関係ない?

この配偶者貸付というシステムは、貸金業法の中のルールです。貸金業法は消費者金融などのキャッシング業者を対象としている法律なので、銀行カードローンは無関係となっています。「じゃあ、銀行カードローンでは年収の3分の1以上借りる方法がないのか?」と思われるかも知れませんが、逆です。「最初から、年収の3分の1以上借りていい」のです。この年収の3分の1までというのは「総量規制」というルールによるもので、これもやはり「貸金業法の中のルール」なのです。

なので、銀行カードローンは最初から総量規制自体の対象外なので、配偶者貸付も適用する必要がないということですね。(借りようと思えば、年収と同額借りてもいいのです。もちろん、そんな高額融資はありえませんが)

大手の消費者金融では適用できない?

この配偶者貸付というシステムは、理論的・法律的にはSMBCモビット・プロミス・アイフルなどの消費者金融で提供してもいいのです。しかし、これらの大手の消費者金融は、配偶者貸付を採用していません。つまり、自分の収入がない女性は、大手の消費者金融では借入不可ということです。

なぜこれらの大手の消費者金融が配偶者貸付を適用しないのか。この理由は公式のアナウンスされているわけではないので、わかりません。ただ、想像で箇条書きすると下のようになります。

  • 配偶者貸付は「夫・旦那の同意書」が必要である
  • つまり、必ず夫バレ・旦那バレしてしまう
  • ということは、専業主婦もあまり申し込んでこない
  • その割に配偶者貸付を導入するコストはかかる
  • コストがかかる割に、売上につながらない
  • その分、金利を上げないといけなくなるので、全体の利用者の不利益になる

あくまで私の推測ですが、上のような理由ではないかと想像できます。最後の部分ですが、企業である以上、ムダにコストをかけたら、どこかで取り戻さなければいけない。消費者金融の場合、それは「利用者の利息」となるわけです。

だから、このような「利益にならないシステム」は排除しなければいけないわけですね。そのような経営努力をするからこそ、初回30日間無利息などのサービスを、大手の消費者金融は提供できるわけです。このようなコストを削ることは、利用者のためになるわけですね。誰に対してでも融資するのがサービス…ではないのです。

なぜ配偶者貸付があるのか

そもそも、この配偶者貸付という制度はなぜ生まれたのか。それを考えると、キャッシング・カードローンについてより深い理解を得ることができます。ここではそのような、貸金業法や配偶者貸付、そして消費者金融の歴史について、軽く解説していきます。

貸金業法改正時の議論

貸金業法の改正は、2006年に行われました。2006年に交付して、2010年に完全施行…というスケジュールでした。この2006年の段階では、配偶者貸付も今のルールとは違っていて、お仕事をしていない家庭に入っている女性では、非常にキャッシングがしにくい状態になっていたのです。

また、当時は過払い金の返還請求の嵐が消費者金融に吹き荒れていて、さらにマスコミによる消費者金融バッシングもあって、アコム・プロミス・アイフルなどの大手でも、非常に経営状況が厳しくなっていました。このような状態では、家庭に入っている女性に対する融資もほとんどできず、「お金を借りたいのに、借り入れができない」という専業主婦が大量に溢れたのですね。

家庭に入っている女性がヤミ金に流れた?

そして、そのように「キャッシングができなくなった」専業主婦は、かなりの部分がヤミ金などの違法業者に流れたと言われています。正確な統計は複数あって、どれが正しいのかわかりません。国にとって不都合な事実なので、これに関する統計は、かなり曖昧に公表されているのです。

ただ、それまで家庭に入っている女性が借りていた人数、改正後に借りられた人数を比較すれば、どれだけの専業主婦がキャッシングをできなくなったかはわかります。その中の一部の女性は、借り入れをせずに何とかやり繰りできたかも知れません。しかし、それができなかった人はヤミ金で借りるしかなかった…というのは間違いないでしょう。(つまり、この2つの数字の差が、ある程度「ヤミ金に流れた人数」と想定できるわけです)

専業主婦も一つの職業である

このような流れの中で、当然ながら「家庭に入っている女性でも借り入れをしやすくするべき」という意見が、消費者金融・銀行カードローンの側からも、有識者の間でも強く出るようになりました。そもそも専業主婦を職業として認めないということは、男女差別であると同時に、少子化を促進してしまう問題でもあるわけですからね。

そのため、家庭に入っている女性でも借り入れをしやすくするために「配偶者貸付」というシステムが生まれたのです。世帯年収がある限り、家庭に入っている女性でも買い物ができているわけだから、返済の資金もそこから出せるだろう…ということですね。そのため「夫婦の年収の3分の1まで借入可能」というシステムになったのです。(正確には「3分の1まで貸し付けしていい」ということですが)

以上、配偶者貸付というルールがどのように生まれたか、その経緯や歴史を解説してきました。少々専門的な話になりましたが、参考になれば幸いです。

配偶者が借り入れをしていた場合

配偶者貸付にも当然ながら落とし穴があります。それはすでに配偶者(主に夫・旦那)が借り入れをしていたという場合。これだとそのキャッシング総額が年収の3分の1に近づいていたら、もう専業主婦が借り入れをすることはできなくなるわけです。

これは仕方ありませんね。そもそも夫・旦那が稼いでいるお金ですし、夫・旦那がそうして借り入れをしている以上、世帯収入自体が危険な状態になっているわけですから、そこでさらに奥さんまで追加借入をしたら、家計がますます火の車になってします…というのは火を見るより明らかでしょう。

配偶者の個人信用情報は見られる?

このようなケースになると、当然「夫・旦那がどのキャッシング業者から、どれだけ借りているのか調べたい」と思うでしょう。このような借入・返済の履歴は個人信用情報機関という団体で、「個人信用情報」として管理されています。それを見ることはできないか…と思う専業主婦もいるでしょう。

結論を書くと、これはできません。たとえ夫婦であっても、個人信用情報は本人でしか開示請求できないというルールになっています。

もちろん、夫婦である以上、クレジットカードの番号も知っているでしょうし、携帯電話などもこっそり使うことは可能なので「夫・旦那に内緒で、勝手に開示請求する」ということはできます。しかし、同じことを夫・旦那にやられたら嫌でしょうし、万が一見つかったら夫婦仲が相当ひび割れるので、これはやるべきではありません。つまり「配偶者の個人信用情報は、見れない」ということです。

家族に内緒の借り入れについて

専業主婦に限らず、サラリーマンの男性などもそうですし、若年層でもそうですが、「家族に内緒でキャッシングをする」ということに対して、罪悪感を持つ方は多いと思います。しかし、これは必要ありません。「どんな家族でも、隠し事があるのが普通」だからです。

これは私が「家族に内緒のキャッシング」について語る時、いつも持ち出す例なのですが、イチローと弓子夫人のエピソードがあります。イチローがあるインタビューで「弓子には何でも話しています。これだけは話せないということ以外は」と語ったのです。そしてインタビュアーの男性が「話せないことというのは?」と聞くと、イチローは「それが言えないから、話せないことなんです(笑)」と答えていました。

つまり、理想の夫婦のように言われるイチロー夫妻ですら、そのように言えない秘密はあるということなんですね。家族というのはそういうものなのです。キャッシングに限らず、日本人は「家族はこうでなければいけない」という理想像というかしきたりに縛られている気がします。比叡山の修行僧の方々は、親が生きているかどうかすら知らない、というくらいなのですから、親の葬式すら、そもそも必要なのかという疑いを持つべきなのです。

(と、少々人生論になりましたが、「理想の家族」など幻想にすぎないので、別に家族に内緒でお金を借りても罪悪感など持つ必要はないということです。それより、早く働いて稼いで、すぐに完済する方がよほど重要です)

家族のキャッシングを止めることはできる?

配偶者の借り入れに関する話ですが、家族が借金依存症で困っているので、これ以上借り入れできないようにしたいという方もいるでしょう。これは「貸付自粛制度」というシステムがあります。日本貸金業協会が提供しているもので、これを申請すると、「一定期間、その人がクレジットカードなどどんな借入審査に申し込んでも、審査に通らなくなる」というものです。強制的に、ブラックリスト入りさせてくれるわけですね。(強制と言うより自主的にですが)

ただ、この貸付自粛制度は、本人が申し込まない限り、家族がどれだけ希望してもダメというルールになっています。つまり、本人が「借金依存症を直したい」と強く思わない限りはダメということですね。

なので、必ずしもすべての家族で適用できるわけではありませんが、本人が同意しているのであれば、この貸付自粛制度というシステムもある、ということです。

配偶者貸付と融資枠の増額・まとめ

以上、配偶者貸付のシステムについてまとめてきました。本文ではあまり触れませんでしたが、夫婦の年収を合算して、借入枠を増額するために配偶者貸付を利用する方法もあります。これだと専業主婦でなくても、たとえば普通の会社員・OL・公務員の男性でも、パートをしている奥さんの収入をあわせて、より高額のキャッシングをする…ということもできます。

ただ、この場合も嫁・妻の同意書が必要になるので、あくまで夫婦で合意している借り入れのために使う方法ということです。そういう借り入れは基本的に少ないので、キャッシング枠の増額のために配偶者貸付が使われるというのは、割と少数派になっています。(その為、本文ではあまり書きませんでしたが、一応このような方法もあるということは知っておいてください)

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